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2024.05.13

【日本語教員養成課程修了生の方】登録日本語教員の資格取得に係る経過措置について

令和6(2024)年4月から国家資格としての登録日本語教員の制度が開始されました。

登録日本語教員になるためには「日本語教員試験」合格や「実践研修」修了等が求められますが、一定の要件を満たす場合、これらの一部が免除される経過措置が設けられています。本学の日本語教員養成課程は、この経過措置に該当する課程として、文部科学省の確認を受けています。

21世紀アジア学部の日本語教員養成課程を修了された方で、平成30(2018)年度以前入学の卒業生は「登録日本語教員の経過措置」D-1ルート、平成31(2019)年度以降入学の卒業生は「登録日本語教員の経過措置」Cルートに該当します。詳細は、文部科学省のwebページをご確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_02668.html

登録日本語教員の資格取得等のために、新たに証明書が必要な方は、以下までお問合せください。

問い合わせ先
21世紀アジア学部事務課
042-735-1050