スポーツアスリートの倫理規定として「国士舘スポーツアスリート憲章」を制定しています。この憲章は、スポーツ?武道等のスポーツ文化を実践する者が身に付けなければならない行動規範を意味し、コモンロー的な性格を有するものです。この意味において、本学建学の精神から導き出される道徳規範、倫理、慣習を反映し、単にスポーツ?武道等における倫理にとどまらず、一般化?普遍化された市民的?人間的な道徳と倫理を象徴するものです。
- スポーツアスリートは、スポーツが個人の尊厳の上に立脚していることを知る。
- スポーツアスリートの最上の報酬は、たゆまぬ努力から生まれる喜びと充実している
自己の存在である。 - スポーツアスリートは、ルールとその精神に従い、スポーツに忠誠を誓う。
- スポーツアスリートは、常に自制を心がけ、自己への尊厳と他者への尊厳を保つ。
- スポーツアスリートは、スポーツの美の創造者であり、スポーツ文化の継承?変革者である。
- スポーツアスリートは、スポーツが「人を生かし、国を活かし、世界に貢献する」ことを知る。